精神科での入院治療の際には患者さまの行動を制限する場合もあるため、患者さまの人権が十分に保護されるように法律でいくつかの入院形態が決められています。
その内容はおもには任意入院、医療保護入院、措置入院の3つがあげられます。
その内容はおもには任意入院、医療保護入院、措置入院の3つがあげられます。
1. 任意入院 | 患者さま本人の同意に基づいて行われる入院です。 自分の意思で入院し、自分の意思で退院できます。 ただし、任意入院患者さまであっても病状によっては、 退院を制限される場合があります。 しかし、この制限は72時間以内に限られています。 |
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2. 医療保護入院 | 精神保健福祉法第33条に規定されている入院形態です。 本来は任意入院が望ましいものの、精神科医療の特殊性として、患者さま本人が入院を望まない場合でも、精神保健指定医が入院治療が必要だと判断し、かつ保護者が同意する場合には、治療のためにやむを得ず入院となることがあります。 |
3. 措置入院 | 精神障害のために自分自身や他の人を傷つけてしまう恐れがあると認められた場合、医療及び保護のために市長の権限で入院となることがあります。ただし人権侵害となる恐れがあるため、原則は二人の精神保健指定医が診察し、二人ともが措置入院に該当と判断しなければ措置入院させることができないことになっています。 |
入院が決まりましたら、事務窓口にて必要な手続きをお済ませください。
入院手続きの際に必要なもの | 1. | 健康保険証、各種受給者証 (高齢者・身障者・ひとり親・生活保護手帳等) |
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2. | 印鑑 | |
3. | 入院中の日用品預かり金…(金額は任意です) | |
4. | 限度額適用認定証・標準負担額減額認定証 (該当する方) |
※ご家族や保護者の方の住所・電話番号等の変更、保険証の変更時は速やかにご連絡願います。
医療保護入院をされた患者さまは保護者の同意が必要となります。
その際は事務よりご説明いたします。
【保護者となる方】
- 患者さまが未成年のときは両親
- 患者さまの夫または妻(内縁関係の方を除きます)
- 患者さまが成年に達している時は、患者さまの父母、兄弟姉妹、祖父母、
孫のうちから家庭裁判所で保護者として専任審判を受けた方。 - 後見人または保佐人